ホテルニュー長崎 ギフトチェックのご案内
Gift Check
●以下のギフトチェックは2021年11月30 日をもちまして販売は終了いたしましたが、引き続きホテルニュー長崎の商品券としてご利用できます。
●ホテルニュー長崎内のご宿泊、ご宴会、ご婚礼、レストランでその取扱商品・サービスとの引換に利用できます。
本ギフトチェックには有効期限はございません。(利用約款第3条)
お釣りをお出しすることは出来ません。(利用約款第4条)
ギフトチェックは1 枚(¥1,000)からご利用できます。
【利用可能店舗】
●ご宿泊 ●ご宴会 ●ご婚礼
●レストラン&バー
13F:中国料理「桃林」 / 2F:バー「ムーンライト」 / 2F:日本料理「錦茶房」 / 1F:テラスレストラン「ハイドレンジャ」
●以下のレストランギフトチェックは 2021年10月31日をもちまして販売は終了いたしましたが、引続きホテルニュー長崎の商品券としてご利用できます。
●ホテルニュー長崎内のレストランで各種上記表示金額相当のコース料理との引換にご利用できます。
※上記表示価格は税金・サービス料を含みます。
ギフトチェックには有効期限はございません。(利用約款第3条)
お釣りをお出しすることは出来ません。(利用約款第4条)
各券は1枚からご利用できます。
【利用可能店舗】
●レストラン
13F:中国料理「桃林」
2F:日本料理「錦茶房」
1F:テラスレストラン「ハイドレンジャ」
発行者 株式会社プレミア・ニュー長崎
問い合わせ窓口
ホテルニュー長崎 総務・経理部 095-828-7216
受付時間:午前 10時~午後 5時
(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
本券の盗難、紛失、滅失等の場合には、当社はその責任を負いません。
第1条(約款の趣旨)
ホテルニュー長崎(以下「当ホテル」といいます)の発行する前払式支払手段である「ギフトチェック」(以下「商品券」といいます)の所有者(以下「お客様」といいます)は、この約款により商品券をご利用いただくこととします。
第2条(利用可能店舗)
お客様は、当ホテルでのご宿泊、ご宴会、ご婚礼、レストランでその取扱商品・サービスとの引換に利用できます。
第3条(有効期限)
商品券には有効期限はありません。
第4条(利用方法)
お客様は、商品券の額面と等額の商品又はサービスと引換えることができます。商品券の額面以上の商品あるいはサービスと引換えるときには現金と併用し利用してください。
第5条(利用できない場合)
次の場合は、お客様は商品券を利用することはできません。これによる不利益については、当ホテルは一切の責任を負いません。
第6条(引換商品等の欠陥について)
お客様が商品券と引換えた商品・サービスについて、万一、返品、欠陥、不良品その他の問題が生じたとき、お客様は利用した店舗又は売り場との間で解決していただくものとします。
第7条(仕様の変更)
商品券の仕様は、予告なしに変更になる場合がありますのでご了承ください。
第8条(問い合わせ窓口)
お客様からの問い合わせ窓口は以下のとおりです。
ホテルニュー長崎 総務・経理部 095-828-7216
午前10時~午後5時(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
第9条(本約款の変更)
この約款は、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)をはじめとする法令。当業界の自主規制の変更、当ホテルの商品券に関する事業の運営の都合又はその他の事情により、その変更がお客様の一般的な利益に適合する限度で、又はこれを変更することが必要かつ相当な範囲内で変更することがあります。その場合、当ホテルは、変更の効力発生日の1ケ月(周知期間)前までに、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのインターネットホームページ(URL-https://www.newnaga.com)に掲示します。周知期間経過後は、変更後の約款を適用します。
第10条(附則)
この約款は、平成30年12月1日から効力を生ずるものとする。
以上
ホテルニュー長崎